逓信研究会

通信研究会のご案内

定款

第1章 総 則

第1条  本会は、社団法人逓信研究会と称する。
第2条  本会は、逓信事業の健全な発展に協力するとともに、会員の知識の向上を図ることを目的とする。
第3条  本会は、前条の目的を達成するため、下に掲げることを行なう。
  1. 研究会、講演会等の開催
  2. 逓信事業に関する刊行物等の発行
  3. 逓信事業と関係ある文化活動の助長援助
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事項
第4条  本会の事務所は、東京都千代田区神田小川町二丁目2番に置く。

第2章 会員及び賛助会員

第5条  本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
  1. 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人または法人
  2. 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人または法人
第6条  正会員および賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込まなければならない。入会の承認は理事会が行なう。
第7条  会員は別の定める会費を納入するものとする。既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第8条  会員は、下の各号の一に該当する場合には、会員たる資格を失う。
  1. 本人より退会の申し出があったとき。
  2. 死亡または解散したとき。
  3. 除名されたとき。
第9条  会員が、本会の名誉を毀損し、もしくは本会の目的に反するような行為をしたとき、または会員としての義務に違反したとき、その他会員として不適当と認められる行為ありたるときは理事会の議決により除名することができる。

第3章 役員、顧問、相談役、参与、職員

第10条  本会の運営のため下記の役員を置く。
理 事   6人以上10人以内
監 事   1名
2  理事のうち、1人を会長1人を理事長とするほか、必要に応じて1人を副会長とすることができる。
第11条  理事及び監事は、総会にて選任する。
2  理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第12条  会長、副会長及び理事長は、理事の互選により定める。
第13条  役員の任期は2年、監事の任期は2年とする。但し、再任を妨げず。
2  役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行なわなければならない。
第14条  会長は、本会を統括し本会を代表する。
第15条  副会長は、本会を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第16条  理事長は、本会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第17条  理事は、理事会を組織し、会務の重要事項を決定する。
第18条  監事は、民法59条に定めた職務を行なう。
第19条  本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2  事務局に事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
第20条  役員の解任については、第8条を準用する。理事及び監事は会員の資格を失ったときは、当然退任したものと看なす。

第4章  会 議

第21条  会議は、総会、理事会の2種とする。
第22条  総会は、通常総会および臨時総会の2種類に分け、通常総会は毎年4月中に開催し臨時総会、理事会は随時必要なときに開催する。
第23条  会議はすべて会長が召集する。但し、理事会が必要と認めたとき、若しくは監事または5分の1以上の会員より会議の目的事項を明示して請求のあったときは臨時に総会を召集する。
第24条  総会は少なくとも期日の5日前に決議事項を示して招集するものとし予め通知した事項以外の決議をすることはできない。
但し、出席会員の3分の2以上の同意があるときは通知事項以外の事項について決議することができる。
第25条  総会及び理事会の議長は会長をもってこれにあてる。
第26条  総会及び理事会は、それぞれ現在正会員数及び現在理事数の過半数の出席がなければ開会することができない。
総会及び理事会の議事は、それぞれ出席正会員及び出席理事の過半数をもってこれを決する。
可否同数の時は議長の決するところによる。
第27条  正会員は、総会の決議に限り他の正会員に議決権の行使を委任することができる。但し、総会開催前に委任状を提出しなければならない。
理事は、理事会の議決に限り他の理事に議決権の行使 を委任することができる。但し、理事会開催前に委任状を提出しなければならない。

第5章  資産および会計

第28条  本会の資産は会費、寄付金、及びその他の収入よりなる。
第29条  会員の年会費は、理事会並びに総会の議決による。
第30条  本会の資産の保管および運用は理事会の決議を経て理事長がこれに任ずる。
第31条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第32条  本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し総会において3分の2以上の決議を経て、事業年度開始の日から3カ月以内に総務大臣に提出しなければならない。
第33条  事業年度開始の日までに予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで、前年度の予算の収支に準じ収入支出することができる。
2. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第34条  本会の事業計画書及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計画書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において3分の2以上の決議を経て、その事業年度終了後3カ月以内に総務大臣に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

第6章  定款変更および解散

第35条  本定款を変更しようとするときは、理事会において、理事総数の3分の2以上の多数で議決し総会の承認を受けかつ総務大臣の認可を得なければならない。総会の承認は出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
第36条  本会は、理事会および総会において本会の目的の更に十分な達成を期するため必要があると認めたときは、総務大臣の許可を得て解散することができる。前項の認定は理事会にあっては理事総数の、総会にあっては出席会員のそれぞれ4分の3以上の多数により議決をもって行なう。
第37条  本会の解散に伴う残余財産の処分は、理事総数の3分の2以上の多数で議決し総会の承認を受け、かつ総務大臣の許可を得なければならない。 前項の総会の承認は出席会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

付 則

  1. この法人の設立当所の役員は、第11条および第12条の規定にかかわらず設立総会の定めるところにより、その任期は第13条の規定にかかわらず昭和40年3月31日までとする。
  2. この法人の設立当所の会計年度は、第31条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。

付 則

この定款は、昭和56年8月12日から施行する。

付 則

この定款は、昭和60年7月11日から施行する。

付 則

この定款は、平成4年12月14日から施行する。

付 則

この定款は、平成5年9月30日から施行する。

付 則

この定款は、平成7年6月5日から施行する。

付 則

この定款は、平成7年9月18日から施行する。

付 則

この定款は、平成10年6月29日から施行する。

付 則

この定款は、平成11年6月8日から施行する。

付 則

この定款は、平成22年12月13日から施行する。

付 則

この定款は、平成22年12月13日から施行する。

付 則

この定款は、平成23年4月4日から施行する。